「特定技能」在留資格創設の背景

新しい在留資格「特定技能」の創設は、「特定の分野で人手不足が深刻化しており、ついには日本経済と社会基盤の持続可能性を阻害する可能性が生じている」という政府の認識が背景となっています。


特定技能所属機関(受入機関)と登録支援機関

特定技能所属機関(受入れ機関)とは、実際に外国人が契約を結び働く企業です。入管当局に対して特定技能で働く外国人について定められた点を届け出る義務があります。

登録支援機関とは外国人材を受け入れる企業に代わって、外国人材の支援計画の作成を行い、実際に生活ガイダンスや日本語教育などの支援を実施する機関です。


受入れ機関・登録支援機関の外国人材支援(特定技能1号のみ)

特定技能1号の外国人材が、安定的・円滑な活動を行うことができるようにするために日常生活や職業生活の支援を行います。支援の内容は入国前の生活ガイダンスや住宅の確保、日本語習得支援、自己都合退職でない場合の転職支援などが含まれています。


特定技能1号が以下の14分野

厚労省所管:介護、ビルクリーニング

経産省所管:素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業

国交省所管:建設、造船・船用工業、自動車整備、航空、宿泊

農水省所管:農業、漁業、飲食料品製造業、外食業

特定産業分野:介護、ビルクリーニング、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業、建設、造船・舶用工業、 自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業 (介護分野以外は特定技能2号でも受入れ可)


「特定技能1号」と「特定技能2号」の違い

特定技能1号:特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格

特定技能2号:特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格


在留資格認定証明書の申請

日本の受入会社が行政書士を利用し、日本の入国管理局に対して「在留資格認定証明書」を取得することができます。


特定技能外国人を受入れる場合

海外から採用する場合

海外から採用する外国人は、技能実習3年を修了して帰国した人又は技能・日本語能力水準評価試験に合格した人が対象となります。

これらの外国人と受入れ機関が特定技能雇用契約を締結、計画を作成、入国管理局へ在留資格認定証明書の交付申請を行います。

国内に在留する外国人を採用する場合

在留中の技能実習2号修了者、留学生短期大学などで国内試験に合格した人が対象となります。

外国人と受入れ機関が特定技能雇用契約を締結、計画を作成、入国管理局へビザ変更を行います。


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