外国人技能実習制度の概要
技能実習制度の目的・趣旨は、開発途上国等には、経済発展・産業振興の担い手となる人材の育成を行うために、外国の青壮年労働者を一定期間産業界に受け入れて、技能等を修得してもらい、日本の進んだ技能・技術・知識(以下「技能等」という。)の開発途上地域等への移転を図り。国際協力・国際貢献の重要な一翼を担っています。
技能実習の区分と在留資格
技能実習の区分は、企業単独型と団体監理型の受入れ方式ごとに、入国後1年目の技能等を修得する活動(第1号技能実習)、2・3年目の技能等に習熟するための活動(第2号技能実習)、4年目・5年目の技能等に熟達する活動(第3号技能実習)の3つに分けられています。
第1号技能実習から第2号技能実習へ、第2号技能実習から第3号技能実習へそれぞれ移行するためには、技能実習生本人が所定の技能評価試験(2号への移行の場合は学科と実技、3号への移行の場合は実技)に合格していることが必要です。
監理団体の許可
監理事業を行おうとする者は、外国人技能実習機構へ監理団体の許可申請を行い、主務大臣の許可を受けることが必要です。
技能実習生の人数枠
実習実施者が受け入れる技能実習生については上限数が定められています
技能実習生の入国から帰国までの流れ
技能実習法に基づく技能実習生の入国から帰国までの主な流れは下図の通りです。